雨漏り修理は火災保険が使える?群馬県の浦部住総が解決!
群馬県藤岡市を中心に群馬県全域から北埼玉エリアまでリフォームの対応をしている株式会社浦部住総です!
今回はお客様からのご質問が多かった「雨漏り修理は火災保険で適用されるのか?」をお答えしていきたいと思います!そもそも、火災保険とはなんなのか?制度の内容も含めて、お答えしていきましょう!
■雨漏り修理は火災保険で直せるのか?
さて、問いの答えを簡潔に申し上げますと
「火災保険で雨漏り修理は可能」となります!
ただし、適用されるには条件があります。
まず、火災保険についてご説明していきます。
火災保険とは「一戸建てやマンションなどの 【建物】と、建物の中にある家具や什器等の【動産】を補償します。また、火災保険という名前ですが火事などの【火災】だけが対象というわけではありません。落雷・破裂、爆発・風災・雪害・水濡れ・盗難等も給付対象となります。(ご加入されている保険の内容によって違いがありますので、まずはご確認ください)」
これを雨漏り修理にあてはめるには「自然災害が原因による、雨漏りの場合は対象」ということになります。基本的に火災保険は経年劣化・施工不良では対応不可となっておりますので、注意が必要です。
では、具体的などのようなケースであれば雨漏り修理に火災保険が適用されるのか?
・暴風・強風により屋根材がめくれてしまった。棟板金が飛散してしまった結果、雨漏りが発生。
・強風によって飛んできた飛来物が屋根・外壁にあたり、雨漏りが発生。
・大雪による雪の重みで雨樋がひしゃげて、雨漏りが発生。(樋内から雨水が溢れる、垂れる)
このようなケースであれば、火災保険は認定されるでしょう。ただし、このような事象が発生してから3年以内の申請が必要となってきます。また、年数が経つほど、経年劣化ではないのか?という判断をされやすいので、なるべく早くの申請をオススメしています。
また、雨漏りすると「すぐに直さなきゃ!」という気持ちになると思いますが、ちょっと待ってください!火災保険が適用される場合であれば、申請して認定がおりる前に工事をしてしまうと保険の給付が受けられなくなってしまいます!
どうしても、生活に支障がきたしてしまう場合にはブルーシートで覆う等の応急処置で難をしのぎましょう。
【火災保険でのトラブル事例】
・申請が通らなかったので、キャンセルしたらキャンセル料を取られた
・火災保険を代理で申請してくれると言われたが、実は申請していなかった
・火災保険で雨漏り修理したが、直らなかった
このようなトラブルが起きてしまっています。
そもそも火災保険は加入者様ご本人が申請しなければいけないものです。業者側では書き方や資料の提供とのサポートはできますが、申請自体はお客様ご自身で行ってください。また、火災保険は申請すれば「絶対に通る」といったものではございません。ですので、業者との契約は認定が下りてからにしましょう。
そして、雨漏り修理自体が専門性の高い工事となってしまいます。技術や経験の少ない業者にたのみ、再発したということになれば追加で費用が発生しかねません。その費用は自己負担となってしまいます。
■最後に
火災保険を利用しての雨漏り修理についてご説明しましたが、いかがだったでしょうか?もちろん雨漏り修理に限らず、火災保険が適用されるものであれば工事は可能です!
株式会社浦部住総では様々なお客様の火災保険申請のサポートをしてきました。また、雨漏り修理等の修繕・修理の実績も多数ございますので、お悩み事・お困り事がありましたら、お気軽にお問い合わせください!⇒【無料でお問い合わせ】
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火災保険で雨漏り修理をご希望なら、まずは浦部住総にご相談を!!