群馬県藤岡市で雪止めの後付け工事をさせていただきました。
群馬県藤岡市のお客様から「雪止め金具」の後付け工事のご依頼を頂戴いたしました。
雪止め金具とは、屋根に積もった雪がまとめて落ちてくるのを防ぐために屋根に取り付ける金具です。じつは法律(民法第218条)で、「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない」ということが定められています。落雪についても、この法律に抵触する可能性があります。
建物の所有者または管理者には建物の安全性を確保する義務があり、これには落雪で物や人に損害を与えない・・ということも含まれます。屋根から雪が落ちて、物が壊れたり、通行人にケガをさせてしまった場合、基本的に賠償責任が生じると考えた方がいいようです。もちろん100%ではありませんが、そうなる可能性を少しでも低くするために、雪止めを設置するのです。
雪止めにも色々な種類があり、新築時でも今回のように後から取り付けることも可能です。屋根材によっても取りつけられるタイプが違いますので、ご検討の際は、一度ご相談されることをお勧めいたします。
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